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2017/09/11

消費税簡易シミュレーション(本則課税用)

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消費税簡易計算(本則課税)

※本則課税とは売上等(課税売上)に係わる消費税から課税仕入れに係わる消費税を差し引いて納付する税額を計算する方法です。

※入力するのは売上、仕入、外注、給与、公租公課、減価償却費、その他諸経費です。

※単位は万円。税込金額を半角数字で入力してください。消費税率は8%で計算しています。

計算は下の計算をクリックしてください。入力をリセットするにはリセットをクリックしてください。

注.JavaScriptをNetCommonsで使うための練習用に作成したものです。エラー周りにあまり手をかけていないので規定外のものが入力されればエラーで変なものをはき出してしまします。

売     上:万円 (雑収入等も含む)
仕     入:万円 (商品仕入、材料仕入等)

外     注:万円 (外注工賃、委託費等)

給     与:万円 (役員給与を含む)

公 租 公 課:万円 (各種税金)

減価償却費:万円 (機械、車両、建物等減価償却費)

その他諸経費:万円 (上記以外の経費の合計・非課税仕入、免税仕入分を除く)

資産購入費:万円 (機械、車両等減価償却資産の購入費。土地を除く)


納める消費税:円 (消費税+地方消費税)

注.計算は消費税と地方消費税を分けて計算していません。そのため実際の納付額とは少し差が出ます。あくまでも目安と考えてください。

13:38 | 投票する | 投票数(5) | コメント(0) | その他
2017/09/08

行事カレンダー

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会のおこなう講座やセミナー、各種行事をお知らせするための行事カレンダーを設置しました。
09:45 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | その他
2017/07/05

労働(労災・雇用)保険、社会保険の加入相談は関中協へ

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 国土交通省は平成 24 年 11 月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を施行しています。適切な保険に加入している事を確認できない作業員について、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いをすべきであると記されています。
 現場に入れず労働・社会保険に加入するにはどうしたらいいか、という建設業会員からの相談が関中協に多く寄せられています。関中協では労働保険事務組合を設立し、労働保険(労災・雇用保険)の事務委託手続き、社会保険についても各種手続きの申請相談をおこなっています。
 下請けとして仕事をしている一人親方や外注企業などで労働・社会保険に加入していない事業所がありましたら、ぜひ関中協までお気軽にご相談下さい。

13:13 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | 制度解説
2017/06/11

関中協総会特別決議

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特別決議 仲間を増やし組織の活性化を図ろう 

 いま、関中協が直面している最大の課題は会員を増やし、会員数の減少に歯止めをかけ、会組織を維持し、発展をめざすことにあります。
 会の運動を次世代につなげていくうえで、組織の拡大、支部活動の活性化、役員の若がえりが急務となっています。会の活動をあらためてみなおし、将来に向けた課題、方向性を検討し、若手経営者・後継者の要求や意見が反映される組織づくりをめざすとともに、若手が参加しやすい活動を重視していきます。
 関中協は中小企業の営業と権利をまもり、発展させるため活動してきました。会員を増やし組織を活性化させることは、当面の最重点課題です。
 仲間づくりこそ私たちの運動の中心です。
 会員の皆さん、「一〇〇人紹介・五〇人入会運動」は通年の課題として、これからも取り組んでいきます。若手会員と経験に富んだ役員との協力で活動の活性化を図りましょう。
右決議する
2017年6月11日
第71回関西中小工業協議会定時総会 


11:55 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | 行事
2017/06/01

税・社会保険「年間スケジュール」

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事業や暮らしの上で、避けては通れない税金や社会保険等の手続き・納付ですが、ついつい忘れがちになってしまうものです。主な手続きや納付について年間スケジュールとしてまとめてみました。ぜひ参考資料としてご活用ください。

月  税金・労働保険・社会保険 
  • 4月  固定資産税(1期)納付  社会保険・労働保険資格取得・喪失・異動届等提出(入退社) 
  • 5月  所得税(分納後期分)納付  介護保険減免申請 
  • 6月  個人住民税(1期)納付  労働保険年度更新手続き 国民健康保険減免申請仮受付 
  • 7月  源泉所得税(特例分)納付 固定資産税(2期)納付  労働保険料 第1期 納付 社会保険月額算定基礎届 
  • 8月  個人住民税(2期)納付 個人事業税(1期)納付 
  • 9月 
  • 10月  個人住民税(3期) 
  • 11月  個人事業税(2期)  労働保険料 第2期 納付 
  • 12月  固定資産税(3期)納付  社会保険賞与支払届(支給時) 
  • 1月  源泉所得税関係書類提出 市民税(給与支払報告書)提出 償却資産税申告個人住民税(4期)納付 
  • 2月  固定資産税(4期)納付  労働保険料 第3期 納付 
  • 3月  確定申告 住民税申告所得税・消費税納付  国民健康保険減免相談 介護保険減免相談 国民年金猶予・免除相談 
 社会保険は年金事務所、雇用保険はハローワークに提出。


11:42 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | その他
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