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労働保険事務組合 関西中小工業協議会
 
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労災・労働保険特集

労働保険とは

 労働保険には、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険があり、労災保険は労働者を1人でも雇用してる事業所は加入が義務づけられています。

労災保険

 労災保険とは、仕事もしくは通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
 業務災害とは労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
 事業主とその家族は労働者には該当せず、労災保険の対象にはなりませんが、中小企業事業主とその家族については、労働保険事務組合への加入を条件に特別加入として労災の対象になることができます。

雇用保険

労働者が失業した場合や、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善などを図るための事業も行っています。
 雇用保険の対象事業所は「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所です。法人、個人を問いません。
 
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