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労災・労働保険特集

労働保険年度更新とは

 労働保険の保険料は、4月1日から3月31日までを期間として、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。保険料の計算は、1年間の従業員の給与総額に労災、雇用両保険の料率を乗じて計算しする前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。これが、「年度更新」です。提出および納付期間は6月1日~7月10日(平成20年以前は4月1日~5月20日)です。また、石綿健康被害救済のための一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております
 提出先は、申告と納付を別で行う場合は、各労働基準監督署、各公共職業安定所(ハローワーク)及び労働局、申告納付を同時におこなう場合は、金融機関で手続きができます。事務組合をつうじて申告・納付する場合は所属する事務組合におこないます。なお、添付書類等は金融機関では受け付けてくれませんので、別途監督署等に郵送が必要です
 
労働保険料

労働保険料の計算


労働保険料の種類

労働保険料の種類は、次の5種類に区分されています。
  • 一般保険料・・・ 事業主が労働者に支払う賃金(建設業の場合が請負金額のうちの賃金)を基礎として算定する通常の保険料です。
  • 第一種特別加入保険料・・・労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料です。
  • 第二種特別加入保険料・・・労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料です。
  • 第三種特別加入保険料・・・労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料です。
  • 印紙保険料・・・雇用保険の日雇労働被保険者について、雇用保険印紙により納付する保険料です。
※一般拠出金・・・石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため事業主が負担する拠出金です。

労働保険料とは

 労働保険料には2つの保険料が含まれています。労災保険料と雇用保険料です。両方とも従業員の給与総額に前年度の「労災保険率」「雇用保険率」を乗じて計算します。そうして計算された保険料は「確定保険料」になり、前年に申告した「概算保険料」と精算します。今年4月から来年3月までの保険料は、「概算保険料」として、通常は前年の給与総額の実績額に今年度の「労災保険率」「雇用保険率」を乗じたものを計算、確定保険料の精算分を加減して納付します。給与等が大幅に変わることが予想される場合は、その予想される金額を計算の対象にします。また、給与総額が2倍以上に見込まれる場合は、増加概算保険料申告書を申告・納付することになります。
 一般拠出金は、石綿(アスベスト)健康被害者の救済のため、労働保険の確定保険料の申告に併せて、申告・納付を行い、料率は全業種一律1000分の0.02です。

労働保険料=一般の労災保険料+(特別加入者の労災保険)+雇用保険料+一般拠出金

労災保険料の計算

 労災保険分は全額事業主負担で、保険率は事業の種類によって分かれています。
一般の労災保険料=賃金総額×労災保険率(労災保険率の一覧表)
一般の労災保険料(建設業)=請負金額×労務費率×労災保険率(労災保険率の一覧表)
特別加入の労災保険料=給付日額×365日×労災保険率(労災保険率の一覧表)
 建設の事業における労災保険料の算定方法には、「賃金」による場合と、「請負金額」による場合があります。賃金による場合は、元請、下請、孫請けなどすべての賃金が正確にわからないと計算できません。請負金額による算定の場合、請負金額に定められた労務費率(19%~40%)を乗じた金額を「賃金総額」とみなして計算します。
 また、中小企業の事業者や家族従業員などの第1種特別加入者の場合は、選択した給付日額(3500円~25000円)に労災保険率を乗じて算定します。なお事業所が労働保険事務組合に委託されていることが前提です。

雇用保険料の計算

 雇用保険は事業主負担と給与から天引きした従業員負担分とに分かれています。計算は両方含めた金額を計算し、事業主負担と従業員負担分をあわせて事業主が納付します。
雇用保険料=給与総額×雇用保険率(雇用保険率の一覧表)
※高年齢労働者(保険年度の初日において満64歳以上の被保険者、任意加入により高年齢継続被保険者となった者)の給与にかかわる雇用保険料は雇用保険料全体から減ずることになっています。
 
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