給与が変動したとき
社会保険
被保険者報酬月額変更届
給料のうち、毎月変動する残業代や歩合給などではなく、固定的賃金(基本給、手当などの毎月、固定的に支払われるもの)の変動や変更があった場合で、3ヶ月以上その状態が続き、3ヶ月の平均給与額が標準報酬月額と比べて2等級以上の差があれば提出します。提出先は年金事務(けんぽ協会支部)または健康保険組合・厚生年金基金です。この届けを提出すると変動があってから4ヶ月目の月から社会保険料が改定されます。通常、社会保険の標準報酬月額は、入社など社会保険資格取得時、年1回行なわれる4月、5月、6月の報酬でその年度の標準報酬月額を決定する定時決定の2つで決定されます。添付書類はありませんが、提出が改定すべき月から60日以上遅れた場合は、賃金台帳が必要です。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健保組合・年金基金
提出期限 すみやかに
添付書類 なし(賃金台帳が必要なことも)