従業員の扶養家族に異動があったとき
社会保険
健康保険被扶養者(異動)届
扶養もしくは扶養でなくなった事実が生じてから5日以内に、年金事務所(けんぽ協会支部)か健康保険組合に提出。被扶養者が配偶者の場合は年金番号を記入するか、年金手帳のコピーを添付。被扶養者が高校生、大学生など義務教育以外の学校の場合は学校名を記入します。健康保険被扶養者(異動)届と複写式になっている国民年金第3号被保険者関係届には、配偶者の氏名、住所、を記入し、印鑑を押します。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合・年金基金
提出期限 5日以内
添付書類 なし(扶養者の収入等の証明が必要な場合も)
参照→健康保険の扶養家族の範囲
所得税
給与所得者の扶養控除等(異動)届
異動した扶養家族の名前、生年月日などを記入、もしくは削除します。天引きする際の扶養家族の員数を変更します。
提出先 なし 事業所保管 保管期間は7年
提出期限 すみやかに
添付書類 なし
参照→所得税の扶養家族の範囲
子供が生まれた場合
社会保険
出産育児一時金・家族出産育児一時金
出産育児一時金は被保険者が、家族出産育児一時金は被扶養者が、それぞれ妊娠4か月以上で出産した場合に支給されます。書類は健康保険組合、もしくは年金事務所(けんぽ協会支部)へ提出します。従来は出産後に申請していましたが、平成18年10月より出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになりました。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合 市町村
提出期限 時効は2年間
添付書類 出生を証明するもの(母子手帳の出生届出済証明など)
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないときは、出産手当金が支給されます。支給期間は出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ日数です。支給額は標準報酬日額の3分の2相当額です。書類は年金事務所(けんぽ協会支部)か健康保険組合に提出します。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合
提出期限 時効は2年間
添付書類 医師または助産師の意見書 賃金台帳 出勤簿
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書
育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき、年金事務所(けんぽ協会支部)に提出。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合
提出期限 すみやかに
添付書類 なし(出生した子供の名前等を証明するものを要求される場合も)
雇用保険
育児休業給付
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)の要件を満たす場合に支給されます。
支給額(1ヵ月単位)=原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
提出先 公共職業安定所
提出期限 指定された支給申請期間の支給申請日
添付書類 賃金台帳や出勤簿など