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開業・起業指南

個人で開業(手続編)


 法人ではなく個人で開業する場合、登記などの面倒な手続きは必要ありませんが、税金関係、労働保険、雇用保険などの手続きが必要になります。ただし、「従業員も雇わないし」、「申告も白色で」というふうにするなら、税務署に開業届けをだすだけでもよいでしょう。

税務関係

個人事業の開廃業等届出書

自宅もしくは工場や店舗、事務所の所在地の所轄の税務署。どちらでもかまいません。ただし住所地と納税地が違う場合には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出します。
都道府県にも「個人事業開始申告書」を提出することになっていますが、確定申告をすれば自動的に都道府県、市町村に申告書がまわるために、省略されることが多い様です。
提出先 税務署
提出期限 1ヶ月以内

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却の方法を定率法にするために提出します。普通なにも届出をしない場合は定額法になります。定額法は耐用年数の間均等に償却(経費に算入)しますが、定率法は耐用年数の早いほうが償却額が多くだんだん少なくなります。取得した資産を早い時期に償却したい場合は定率法の方が有利ですが、計算がかなり複雑になります。また、法人は減価償却は任意ですが、個人は強制になります。
提出先 税務署
提出期限 適用を受けようとする年分の確定申告期限

所得税の青色申告承認申請書

「青色申告、白色申告どちらが有利ですか」という方がいますが、青色申告は収支や貸借を記載した決算書を必ず添付する必要がありますが、その一方青色申告控除や特別償却、専従者控除など白色申告にない特典があります。白色申告は所得さえちゃんと記入すればよく(収支内訳書というものがありますが添付しなくても罰則等はありません)、いちおう申告は認められます。どちらがよいかは、事業の規模や将来の方針を考え選択することになります。税務署は青色申告を勧めますが、判断するのは納税者自身です。
提出先 税務署
提出期限 開業日から2ヵ月以内(1月1日~1月15日までの開業は、その年の3月15日まで)

青色専従者給与に関する届出書

対象は青色申告者で、家族を事業専従者とし給与を払う場合。
提出先 税務署
提出期限 専従者になった日から2ヵ月以内(1月1日~1月15日までの開業は、その年の3月15日まで)
青色専従者の条件
給与を支給される人が青色申告する人と生計を一にする親族であること
配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと
その年の12月31日現在で給与を支給される人の年齢が15歳以上であること
給与を支給される人が、その年を通じて6月を超える期間その事業に専ら従事していること
給与を支払う年の3月15日(もしくは開業後2ヶ月)までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

給与支払事務所等の開設の届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 専従者も含めて従業員に給与を支払う場合、給与支払者は「源泉徴収義務者」になり、給与から給与額と扶養家族数に応じて源泉所得税を天引きし、徴収した翌月の10日に納付しなければなりません。毎月納付するのが煩雑であれば、給与の支給者が10名以下の場合、年に2回(7月、1月)納付の特例措置があり、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出します。
提出先 税務署
提出期限 開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内

消費税課税事業者選択届出書

消費税の納税義務は2年前(基準期間)の課税売上が1000万円をこえていると発生します。開業したばかりでは、2年前どころか1年前も売上は無いわけですから、原則納税義務者にはなりません。つまり開業の年とその翌年は消費税を納めなくてもよいのです。ただし2年前の事業年の売上高が1,000万円以下であっても、1年前の事業年度の前半(最初の6ヶ月間)の売上高が1,000万円を超え、かつ給与・賞与支払額が1,000万円を超えていた場合は、その年において消費税の納税義務が発生します。しかし、この消費税課税事業者選択届けを提出すると、その年から課税業者となり、消費税を納めなくてはなりません。ではどういう人がこれを提出するかというと、「消費税が還付される」人で、輸出関連業者、売上を上回る設備などの投資をした人が該当します。
提出先 税務署
提出期限 開業の年は課税期間の末日(個人は12月31日)(他の場合は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで)

労働保険


労働者を一人でも雇い入れた場合、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなくてはなりません。

保険関係成立届

労働保険の適用事業となったとき(労働者を雇用したとき)は、まず労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
提出先 労働基準監督署もしくは公共職業安定所
提出期限 適用事業所になってから10日以内

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険被保険者資格取得届

 雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
提出先 公共職業安定所
提出期限 設置の日から10日以内


概算保険料申告書

その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに従業員に支払う賃金総額の見込額に保険料率(労災・雇用)を乗じた金額)を概算保険料として申告・納付します
提出先 労働基準監督署もしくは金融機関
提出期限 保険関係成立の日から50日以内

社会保険


社会保険は法人の場合は役員1人でも強制加入ですが、個人の場合は従業員が5名以上で業種が法定16業種の場合は強制加入になりますが、それ以外は任意の加入になります。
法定16業種とは以下の通りです。
  • 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
  • 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  • 鉱物の採掘又は採取の事業
  • 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
  • 貨物又は旅客の運送の事業
  • 貨物積卸しの事業
  • 焼却、清掃又はとさつの事業
  • 物の販売又は配給の事業
  • 金融又は保険の業務
  • 物の保管又は賃貸の事業
  • 媒介周旋の事業
  • 集金、案内又は広告の事業
  • 教育、研究又は調査の事業
  • 疾病の治療、助産その他医療の業務
  • 通信又は報道の事業
  • 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
 
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