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開業・起業指南

法人で開業(税務・社会保険等手続編)

法人で開業する場合、登記後に税金関係、社会保険、労働保険、雇用保険などの手続きが必要になります。

税務関係


法人設立届出書

株式会社など法人等を設立した場合の手続です。
提出先 税務署
提出期限 設立登記の日から2ヶ月以内
添付書類 定款の写し 設立の登記簿謄本 株主名簿 設立時における貸借対照表など


棚卸資産の評価方法の届出書

商品、製品、材料、仕掛品などは一定の方法で評価し、その額を決算書等に記載しなければなりません。評価方法は、「棚卸資産の評価方法の届出書」に必要事項を記入して提出します。なお、この届け出をしなかった場合には、自動的に「最終仕入原価法」が適用されます。
提出先 税務署
提出期限 確定申告期限

減価償却資産の償却方法の届出書

建物や機械、車両などの有形固定資産、鉱業権、営業権などの無形固定資産の償却方法を選択することができます。償却方法の選定は、資産の種類ごとに選定。会社が2つ以上の事業所を有している場合には、事業所ごとに選定することもできます。届出は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出します。提出しなかった場合には、資産の種類ごとに定められている法定償却方法を選択したことになります。法定償却方法は、建物は(平成10年4月1日以降取得分)は定額法、それ以外の有形固定資産は定率法。無形固定資産は定額法となっています。
提出先 税務署
提出期限 確定申告期限


青色申告の承認申請書

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続。欠損金の7年間の繰越、欠損金の繰戻しによる法人税額の還付、特別償却又は割増償却、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入などの特典があります。
提出先 税務署
提出期限 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

給与支払事務所等の開設の届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
役員や従業員に給与を支払う場合に必要。代表者ひとりでもでも必要。「源泉徴収義務者」は法人。給与から給与額と扶養家族数に応じて源泉所得税を天引きし、徴収した翌月の10日に納付しなければなりません。毎月納付するのが煩雑であれば、給与の支給者が10名以下の場合、年に2回(7月、1月)納付の特例措置があり、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出します。
提出先 税務署
提出期限 事務所の開設があった日から1ヵ月以内

消費税課税事業者選択届出書

消費税の納税義務は2年前(基準期間)の課税売上が1000万円をこえていると発生します。法人を設立し事業をおこなったばかりでは、2年前どころか1年前も売上は無いわけですから、納税義務者にはなりません。つまり開業の年とその翌年は消費税を納めなくてもよいのです。ただし2年前の事業年度の売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度の前半(最初の6ヶ月間)の売上高が1,000万円を超え、かつ給与・賞与支払額が1,000万円を超えていた場合は、その年度において消費税の納税義務が発生します。しかし、この消費税課税事業者選択届けを提出すると、その年から課税業者となり、消費税を納めなくてはなりません。ではどういう人がこれを提出するかというと、「消費税が還付される」人で、輸出関連業者、売上を上回る設備などの投資をした人が該当します。
提出先 税務署
提出期限 開業の年は課税期間の末日(他の場合は適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで)

地方税・法人設立届など

事業開始等申告書を都道府県、法人設立届出書を市区町村へ提出します。
提出先 都道府県税事務所および市町村
提出期限 県税事務所へは事業開始かtら15日以内。市町村へは設立から1ヶ月以内
添付書類 定款 登記簿謄本

労働保険

労働者を一人でも雇い入れた場合、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなくてはなりません。

保険関係成立届

労働保険の適用事業となったとき(労働者を雇用したとき)は、まず労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
提出先 労働基準監督署もしくは公共職業安定所
提出期限 適用事業所になってから10日以内

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険被保険者資格取得届

 雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
提出先 公共職業安定所
提出期限 設置の日から10日以内

概算保険料申告書

その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに従業員に支払う賃金総額の見込額に保険料率(労災・雇用)を乗じた金額)を概算保険料として申告・納付します
提出先 労働基準監督署もしくは金融機関
提出期限 保険関係成立の日から50日以内

雇用保険被保険者資格取得届

採用日の翌月10日までに、所轄の公共職業安定所または労働保険事務組合へ提出します。雇用保険に加入したことがある者については、期間を合算するため「雇用保険被保険者証」を添付します。パートの場合は、6か月以上引き続き雇用されることが見込まれること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、などの基準を満たせば加入手続きが必要です。
提出先 公共職業安定所 労働保険事務組合
提出期限 採用した月の翌月10日まで
添付書類 なし(前職の雇用保険被保険者証)

社会保険

社会保険は法人の場合は役員1人でも強制加入です。

健康保険・厚生年金保険新規適用届・新規適用事業所現況書

事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったとき届出しなければなりません。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部)
提出期限 事業開始から5日以内
添付書類 登記簿謄本 保険料口座振替依頼書 事務所の賃貸借契約書 賃金台帳など
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
採用日から5日以内に所轄の年金事務所(けんぽ協会支部)または健康保険組合へ提出します。氏名、生年月日、住所、年金手帳の番号、賃金見込額を記入。パートタイマーなどの場合は労働時間で正社員の4分の3以上で、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上の場合(従業員501名以上の事業所で20時間以上で給与が一定の額を超えた場合)は、被保険者となります。届出が60日以上遅延した場合は賃金台帳および出勤簿のコピーが必要です。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合・年金基金
提出期限 採用から5日
添付書類 扶養家族がいる場合は健康保険異動届(賃金台帳、出勤簿が必要なことも)

健康保険被扶養者(異動)届

扶養もしくは扶養でなくなった事実が生じてから5日以内に、年金事務所(けんぽ協会支部)か健康保険組合に提出。被扶養者が配偶者の場合は年金番号を記入するか、年金手帳のコピーを添付。被扶養者が高校生、大学生など義務教育以外の学校の場合は学校名を記入します。健康保険被扶養者(異動)届と複写式になっている国民年金第3号被保険者関係届には、配偶者の氏名、住所、を記入し、印鑑を押します。
提出先 社会保険事務所 健康保険組合・年金基金
提出期限 5日以内
添付書類 なし(扶養者の収入等の証明が必要な場合も)
 
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