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2017/07/05

労働(労災・雇用)保険、社会保険の加入相談は関中協へ

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

 国土交通省は平成 24 年 11 月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を施行しています。適切な保険に加入している事を確認できない作業員について、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いをすべきであると記されています。
 現場に入れず労働・社会保険に加入するにはどうしたらいいか、という建設業会員からの相談が関中協に多く寄せられています。関中協では労働保険事務組合を設立し、労働保険(労災・雇用保険)の事務委託手続き、社会保険についても各種手続きの申請相談をおこなっています。
 下請けとして仕事をしている一人親方や外注企業などで労働・社会保険に加入していない事業所がありましたら、ぜひ関中協までお気軽にご相談下さい。

13:13 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | 制度解説
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