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労働保険事務組合 関西中小工業協議会
 
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労務手続きガイド

新たに社員を雇用したとき


社会保険 

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

採用日から5日以内に所轄の年金事務所または健康保険組合へ提出します。氏名、生年月日、住所、年金手帳の番号、賃金見込額を記入。パートタイマーなどの場合は労働時間で正社員の4分の3以上で、1ヶ月の所定労働日数の4分の3以上の場合は、被保険者となります。届出が60日以上遅延した場合は賃金台帳および出勤簿のコピーが必要です。
提出先 年金事務所 健康保険組合・年金基金
提出期限 採用から5日
添付書類 扶養家族がいる場合は健康保険異動届(賃金台帳、出勤簿が必要なことも)

健康保険被扶養者(異動)届

扶養もしくは扶養でなくなった事実が生じてから5日以内に、年金事務所か健康保険組合に提出。被扶養者が配偶者の場合は年金番号を記入するか、年金手帳のコピーを添付。被扶養者が高校生、大学生など義務教育以外の学校の場合は学校名を記入します。健康保険被扶養者(異動)届と複写式になっている国民年金第3号被保険者関係届には、配偶者の氏名、住所、を記入し、印鑑を押します。
提出先 年金事務所 健康保険組合・年金基金
提出期限 5日以内
添付書類 なし(扶養者の収入等の証明が必要な場合も)
参照→健康保険の扶養家族の範囲 

雇用保険 

雇用保険被保険者資格取得届

採用日の翌月10日までに、所轄の公共職業安定所または労働保険事務組合へ提出します。雇用保険に加入したことがある者については、期間を合算するため「雇用保険被保険者証」を添付します。パートの場合は、6か月以上引き続き雇用されることが見込まれること、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、などの基準を満たせば加入手続きが必要です。
提出先 公共職業安定所 労働保険事務組合
提出期限 採用した月の翌月10日まで
添付書類 なし(前職の雇用保険被保険者証)


所得税 

給与所得者の扶養控除等(異動)届

扶養家族の名前、生年月日などを記入します。給与から天引きする源泉所得税の計算に用います。会社での保存期間は7年。
提出先 なし 事業所保管
提出期限 すみやかに
添付書類 なし

地方税

 

給与支払報告書

1月1日時点で在籍している者については、給与支払報告書を入社の翌年の1月に従業員の住んでいる市区町村に提出します。
提出先 従業員の住む市町村
提出期限 1月31日
添付書類 なし
 
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