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労働保険事務組合 関西中小工業協議会
 
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労務手続きガイド

従業員がケガ、病気をしたとき(労災以外)


社会保険 

健康保険傷病手当金請求書

 業務中以外、または通勤途上以外の傷病によって労務不能になり、給与を得られない場合、休職の4日目(3日間の連続した待機期間が必要)から支給されます。支給金額は、標準報酬月額の60%。支給期間は、最長1年6ヶ月です。提出は年金事務所(けんぽ協会支部)か健康保険組合に提出します。病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明、賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。なお、健康保険に1年以上継続して加入している場合で、退職前に傷病手当の支給を受けている人は退職後も傷病手当金が支給されます。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合
提出期限 すみやかに 時効は2年
添付書類 賃金台帳 出勤簿など

高額療養費支給申請書
健康保険限度額適用認定申請書

医療機関などに支払う医療費が一定額をこえた場合、そのこえた額を高額療養費として支給します。1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。提出先は年金事務所(けんぽ協会支部)もしくは健康保険組合。また、入院などのために事前に手続きをすれば、自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなります。手続きは年金事務所(けんぽ協会支部)に健康保険限度額適用認定申請書を提出し健康保険限度額適用認定証の交付を受けて、これを医療機関の窓口に提出します。
提出先 年金事務所(けんぽ協会支部) 健康保険組合 市町村
提出期限 すみやかに 時効は2年
添付書類 領収書(所得証明などが必要なときも)
 
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