労働保険事務組合制度とは
労働保険事務組合制度とは、中小企業の事業主団体などが、労災保険や雇用保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理の負担を軽減するものです。また、事務組合に加入すれば、従業員と一緒に働いている事業主(法人役員を含む)及び家族も労災保険に加入できます。
関西中小工業協議会は大阪府下でいちはやく労働保険事務組合を設立しています。
労働保険事務組合への加入手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はつぎのとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
※当組合への委託は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府3県に事業場がある事業所です。
事務組合のメリット
事業主・家族も労災に加入できる
労働保険事務組合に事務処理を委託すると次のようなメリットがあります。
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付ができます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も労災保険に特別に加入できます。
- 雇用保険の取得・喪失、離職票の発行など煩雑な事務をサポートします。