雇用保険の給付
雇用に係る保険給付について、よく使われる給付として失業、再就職、教育訓練、雇用継続、育児・介護休業などがあります。ここでは、おもな給付について鋭明したいと思います。
失業(求職)給付
従業員(雇用保険の被保険者)の方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、再就職するために支給されるものです。
一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。 特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
自己都合・定年・契約期間の満了などによる離職者
被保険者として雇用された期間 | 給付日数 |
1年未満 | ー |
1年以上10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
倒産・解雇(懲戒解雇を除く)などによる離職者
年齢区分
/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 180日 | 180日 | 210日 | 240日 |
障害者などの就職困難者
年齢区分
/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 300日 |
◆基本手当とは
雇用保険で受給できる1日当たりの金額が「基本手当日額」。「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月の賃金で算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。賃金の低い方ほど高い率となっており、年齢区分ごとにその上限額が定められています。
◆受給の要件
雇用保険の加入者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは基本手当が支給されます。
(1)ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2)離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等で離職したもの)又は特定理由離職者(期間の定めのある労働者が期間満了等で離職したものおよび自己および家族の傷病等によって離職したもの)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算します。
待機期間と給付制限期間
受給資格決定日から7日間は待機期間になり、その間は基本手当支給の対象外となります。受給資格決定日から数日後の指定日に受給説明会があり、同時に最初の失業認定日(失業状態であったことの認定)が指定されます。原則として、4週間に1度、失業の認定がおこなわれますので、そのたびに公共職業安定所(ハローワーク)に行かなければなりません。初回の失業認定日に失業の認定を受けると、受給資格決定日から失業認定日の前日までの日数分(待機期間を除く)の基本手当が支給されます。
なお、自己都合もしくは自分の責任による重大な理由で解雇の場合は待機期間満了の翌日からさらに3ヶ月の給付制限期間が設けられており、すぐに基本手当を受給することはできません。
就職促進給付とは
失業した方の再就職を支援するためのものです。
再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格者が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額=所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(上限あり)
給付率については支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は60%、3分の1以上の方は50%。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合給付を受けることが出来ます。
支給額=(離職前の賃金日額-再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内の就業日数(上限あり)
就業手当について
就業手当は、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額=就業日×30%×基本手当日額(上限あり)
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額=90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額(上限あり)
教育訓練給付とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。
雇用保険の被保険者であった期間が3年以上の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額(上限32万円)が最大3年間支給されます。
対象になる講座は、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けている専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
講座の内容は、「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できます。
高年齢雇用継続給付とは
60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した賃金で働いている労働者に対して、ハローワークに申請することで最大15%の給付金が支給されます。高年齢雇用継続給付には、①60歳以降も退職せずに雇用されている人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、②失業給付を受けて支給日数100日以上を残して再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
この「高年齢雇用継続給付」を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
- 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
- 60歳時点にくらべて75%未満の賃金で雇用されていること。
- 各月の賃金額が「339,560円(平成28年8月以降)」未満であること。
- 育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
- 再就職手当(早期再就職支援金)を受けていないこと が必要です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。ただし65歳に達する月が限度。です。支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により異なります。
育児休業給付
育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業給付金は、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。
支給額(1ヵ月単位)=原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
介護休業給付
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。また、介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。という要件を満たす場合に支給されます。
支給額(1ヵ月単位)=原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%(40%)