労働・雇用関係の法律が改正されます。
育児休業給付金(26年4月1日施行)
従業員が満1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合に支払われる育児休業給付金が改正されます。現行では休業前平均賃金の50%が給付金として支給されています。4月1日以降に育児休業を取得した従業員より、休業手当支給開始から180日(6 ヶ月)までの間にかぎり支給率が67%へ増額されることになりました。181日目から子供が満1歳になるまでは50%のままとなります。
再就職手当金(26年4月1日施行)
再就職手当を受給した方で、再就職後6ヶ月経過した場合に離職時賃金と再就職時賃金に差があれば追加で一時金が支給されます。
パートタイム労働法(26年2月14日改正法案国会提出)
パートタイム労働者の雇用管理・待遇改善に関する項目が改正されています。
①正社員と同等の仕事していて責任もある、②配置替え、人事異動の対象となっている、③期間の定めがない雇用契約、以上の3条件に当てはまる場合は、正社員と同等待遇をしなければならないとありました。今回の改正で③の期間の定めがない雇用契約の条件が外される事になります。上記①②に当てはまるパートタイマーがいれば賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など正社員と同等の待遇を保障する必要があります。
労働者派遣法(26年3月11日閣議決定)
3月11日、政府は労働者派遣法の改正案を閣議決定しました。平成27年4月施行予定となっています。現行では派遣労働者の受け入れ可能期間は、専門26業種(ソフトウェア開発、通訳、アナウンサーなど)を除いて3年としていましたが、その3年と言う期間を専門26業種以外にも適用されるような改正案となっています。
(1) 派遣労働者の受け入れ可能期間は原則3年。例外として、①無期雇用派遣労働者、②高齢者など雇用機会の確保が困難な厚生労働省令に定める派遣労働者、③事業開始のための業務であり一定期間内に完了することが予定されている業務、④産前6週、産後8週の出産期間に休業する女性派遣労働者はこの限りではないとしています。
(2) 派遣先は、3年の期間を超えて派遣労働者を受け入れようとするときは、期間終了前1 ヶ月の間に労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は従業員の過半数を代表する者の意見を聴くことで3年に限り派遣労働者を変更することで派遣受け入れ可能期間を延長することが出来る。これを更に延長しようとするときも同様とする。またこれに違反をしている場合には勧告、公表するとしています。
この改正案により、派遣労働者に任せていた業務を派遣労働者の変更だけで引き続き業務担当させる事が出来るようになります。派遣労働者側からみれば最長3年で派遣は終了、その後に正社員として雇用してもらえる可能性も低くなるという声もあります。
(2014/4)