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2016/02/25

4月から変わります各制度

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

4月から変わります各制度


社会保険

「傷病手当金」「出産手当金」の計算方法が変わります。申請用紙も新しいものをお使いください。
平成28年3月31日まで給付金額の計算方法
  1日あたりの金額=(休んだ日の標準報酬月額)÷ 30日× 2/3
平成28年4月1日からの給付金額の計算方法
  1日あたりの金額=(支給開始日以前の継続した12 ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額) ÷ 30日×2/3( 継続して傷病手当金をされる人も上記の計算により給付されます。)
※傷病手当金:病気やケガが原因で4日以上仕事を休み、給与の支払がないか一定額より少ない場合に支給される。
※出産手当金:被保険者の妊娠4ヶ月以上の出産(早産、死産、人工妊娠中絶も含む)により仕事を休み、給与の支払額がないか一定額より少ない場合に支 給される。(支給期間出産予定日前42日、出産後56日)

介護保険

4月納付分から協会けんぽ大阪支部の健康保険料率が引き上げられます。具体的な金額については、年金事務所から事業所に送られてくる保険料額表を参 照ください。
2月分(3月納付分)まで 10.04 %  ⇒  3月分(4月納付分)から 10.07 %
※40才~ 64才までの人は全国一律の介護保険料が健康保険料に加算されます。
※賞与については、3月1日以降の支給分から変更後の保険料が適用されます。

雇用保険

雇用保険法等の一部改正
雇用保険料率の改正
平成28年4月1日からの雇用保険料率は下表のとおりになります。
  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
一般の事業 4/1000 7/1000 11/1000
建設の事業 5/1000 9/1000 14/1000

高齢者の雇用保険適用

現在65歳以上の労働者を新たに雇用しても雇用保険の加入は出来ませんでした。改正後は、65歳以上の労働者を新たに雇用した場合、雇用保険を適用とする こととなります。ただし保険料は平成31年度まで免除となっています。その他にも、育児休業、介護休業、再就職手当などの改正案が国会提出されています。

税金関係

たばこ税軽減措置の廃止

「わかば」「エコー」「 ゴールデンバット 」 などの旧3級品のたばこ税軽減措置が廃止され、1箱あたり20円の増税。販売価格は30円~ 50円の値上げとなり ます。

法人税率の引き下げ

  従前 平成27年度 平成28・29年度
法人税率 25.5% 23.9% 23.4%
法人実効税率 34.62% 32.11% 29.97%
※中小法人については軽減税率が適用されているため変更なし

減価償却の見直し

建物と一体的に整備される「建物付属設備」や長期安定的に使用される「構築物」の償却方法について、定額法に一本化
 現行平成28年度以降
建物付属設備・構築物 定額法/定率法 定額法

三世代同居に対応した住宅リフォームにかかる特例

自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、下記ABのいずれかの特例を適用することができる制度の導入。
【対象工事】1:キッチン 2:浴室 3:トイレ 4:玄関
【対象工事要件】
  1. 上記1から4までのいずれかを増設すること。
  2. 改修後、上記1から4までのうち、いずれか2つ以上が複数となること。
  3. 対象工事の費用が50万円超であること。
A.ローン控除の特例 → 三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、一定割合を5年間所得税額から控除。控除額=ローン残高×控除率。

  ローン残高 期間 控除率
増改築工事全体; ~1000万円 5年 1.0%
うち三世代同居分工事 ~250万円 5年 2.0%
※ 改修工事全体は控除上限額7.5万円。三世代同居分は上限額5万円で毎年合計12.5万円を上限 (5年合計62.5万円を上限)
B.税額控除の特例 → 三世代同居対応改修工事の標準的な費用の額の10%相当額(限度額25万円)を、その年分の所得税額から控除

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

被相続人の居住用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間 にその家屋(敷地含む、耐震性のない家屋の場合は耐震リフォームをしたものに限る)又は除却後の土地の 譲渡(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限る)をした場合には、その家屋又 は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除できる制度の導入。

小規模共済

申込金の廃止
共済契約の申し込み及び掛金月額変更(増額)の申込みの際、申込金(現金)も同時に必要でしたが、申込み時に現金がなくとも申込みが可能となりました。(後日の振替による支払い)

(2016年2月)


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