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2014/11/20

社員が退職する時、留意することがら

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

社員が退職する時、留意することがら


社員が退職する際もさまざまな手続をしないといけません。以下、社会保険、住民税、雇用保険、源泉所得税等について留意事項を述べます。

社会保険


退職に伴い社会保険喪失の手続きが必要です。退職した翌日が社会保険喪失日となり、喪 失に伴い、健康保険証の返却と新しく加入する健康保険への手続きが必要です。
 国民健康保険(喪失後 14 日以内、窓口は住所地にある自治体の国民健康保険課)や社会保険任意継続(喪失後 20 日以内、期間は2年間、窓口は協会けんぽの窓口がある社会年金事務所)での手続きが考えられます。国保料については、独自に減免制度がある自治体もあります。  任意継続に加入すると、これまで労使折半だった保険料が全額本人負担となります。例えば、給料が40万円の人でも支払い保険料の上限が28万円となります。
 年金については、60才までですと国民年金に加入するようになります。減免制度もありますので、最寄りの社会年金事務所で相談されることをお勧めします。


住民税


 住民税の特別徴収(給与から天引き)している人が退職した場合は、退職者の住所地の市(区)役所に異動届を提出します。退職時点で未納がある場合には、1.次の職場で特別徴収を引き継ぐ、2.退職者が自分で納める、3.退職時に事業所が残額を一括で徴収して納める(1月1日から4月30日の間に退職した場合は、1もしくは2のいずれかの方法によります。ただし退職時給与が未納額に満たない場合は除く)

源泉所得税


 退職時までの給与に関する源泉徴収票を退職者に渡します。退職者は次の職場で年末調整もしくは自身で確定申告をすることになります。

雇用保険


 雇用保険の退職時の手続きで社会保険と違う点は、喪失届とは別に失業給付の申請書類(離職票)を作成することです。
 失業給付の受給要件は、退職日以前の2年間に、11日以上の出勤日が通算して12か月以上あること。ただし、解雇などの特定受給資格者に該当する場合は、退職日以前1年間に 11日以上の出勤日が通算して6か月以上ある場合でも受給要件を満たしていることになります。

離職票作成の注意点


1.退職前12ヶ月分(11日以上出勤で1 ヶ月と計算)の支給賃金とその基礎日数、確認は賃金台帳と出勤簿またはタイムカードで行います。
2.退職理由の記入事業主が退職理由を記入したあと、離職者に記入した退職理由が間違っていないか確認の署名が必要です。
3.添付書類が必要な場合があります。
 退職理由が定年、雇用契約期間の満了などの場合は、その根拠となる就業規則や雇用契約書などが必要となります。自己都合退職の場合でも、退職届などは必ず提出させるようにしておきましょう。

(2014年11月)


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