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2014/10/25

社員を雇う際の雇用保険、社会保険、税金の手続き

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara
お忘れなく!

社員を雇う際の雇用保険、社会保険、税金の手続き


 事業所が人を雇用する際、雇用保険や社会保険、税金について留意しなければならない 事柄について以下にまとめてみました。個人ごとに様々なケースがありますので詳しくは 事務局までお問い合わせください。

雇用保険


 雇用保険取得要件は以下のようになります。
[a]31 日以上の継続雇用が見込まれる
[b]週 20 時間以上の労働時間がある者
[a]について、1回の契約期間が31日以内であっても、その後引き続き契約を更新し、雇用され る場合は[a]の要件を満たしている事になります。
[b]について、週 20 時間の勤務形態であれば、正社員、パート・アルバイトなど雇用形態は問 われません。


外国籍の方を労働者として雇用する場合、国籍、在留資格、在留期間を登録する必要があり ますので、パスポートもしくは外国人登録証、在留カードの確認を忘れずにしておく必要があり ます。

社会保険


 週に30時間もしくは正社員の 4 分の 3 となる労働時間を満たす場合、社会保険へ加入す ることが必要です。加入にあたり、手続での主な留意点は以下の通りです。


・取 得 届け出


資格取得日については試用期間も含まれます。報酬月額には交通費、残業手当も含まれます のでお忘れなく。年金手帳の基礎年金番号が記載されている紙面のコピーを用意ください。平成 26年10 月 1 日から、外国人労働者については取得届けに添付するローマ字氏名届け用紙での提 出が必要となりました。

家族も社会保険へ加入する場合、家族の収入に留意ください。扶養家族に加入できる条件は 年収130 万円未満(60 才以上の場合は年収180万円未満)年収の基準は取得日、取得日以降の見 込み額です。

税  金


 従業員の源泉所得税および住民税は事業主が本人から徴収し納める義務があります。

・所得税 従業員に「給与所得者の扶養控除等 (異動)申告書」を提出してもらい、控除対象 配偶者や扶養家族、障害者の有無等を確認します。申告にもとづき、給与支払時、源泉所得税の 計算をおこないます。

・住民税 従業員に前年中所得があり、住民税が課税されている場合には、特別徴収 (事業 所が本人の給与から徴収し市町村に納める )する必要があります。前職場から異動届が出てお り、市町村の特別徴収通知書が送付されてきた場合には、その通知書にもとづき納付します。本 人が納付するようになっている場合には、本人居住の市町村に、「特別徴収切替届出(依頼)書 」を提出し、送付されてくる特別徴収通知書にもとづき納付します。

納期の特例


 源泉所得税および住民税は、毎月ごとに納付しますが、給与の支払人員が10人未満の事業 所は届出により、半年毎にまとめて納付することが出来ます。支払時期は、源泉所得税 7月(1 月~ 6月分)と1 月(7 月分~ 12 月分)。住民税12 月(6 月~ 11 月分 ) と6 月(12 月~ 翌年 5 月分)

(2014/10)

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