労働問題Q&A「労災編」
Q1 昼休み中に外食をしに行った際、途中で転んでしまいケガをしました。労災申請できるだろうか?
A1 労働基準法23条に休憩時間中は自由に利用させなければならないとあります。業務から完全に離れて自由に行動できる時間帯(私的時間)とみなされ、基本的には労災は適 用されません。ただし、同じ休憩時間中でも会社内で弁当を食べていて、お茶をとりに給湯室に向かう途中で転んでしまったという場合は労災が適用される場合があります。
Q2 仕事中に骨折してしまい休業中、完治はしていないが働ける状態まで回復したので復帰しようと思うのですが、復帰したらもう労災治療は出来ないのでしょうか?
A2 労災治療は継続して受ける事が出来ます。相談者の場合は、ただ働けない休業の期間が終わったというだけで、治療が終わったとみなされる訳ではありませんので、完治す るまで労災で治療してもらえます。
Q3 帰宅途中に近くのスーパーで晩飯を買って家に戻る途中で、道の段差に躓いて転倒し足首を捻挫してしまった。通勤災害の請求ができると聞いたのですが。
A3 通勤災害で問題になるのは、通勤経路を外れる行動(逸脱、中断)をとった場合です。
●逸脱とは、通勤とは関係のない目的で、通勤経路から逸れること。
●中断とは、通勤経路上において、通勤目的から離れた行動を行うこと。
スーパーやコンビニで買物、病院に行くなど通勤以外の事をした場合の移動に関しては労災の対象にはなりません。ただし用が終わった後で通勤経路に戻ってその途中でケガをした 場合は通勤災害が適用される場合もあります。厚生労働省令によって日常生活上必要な行為と定めるものに限ります。日用品購入、理美容室、病院の見舞いなどです。
相談者の場合は、通勤経路を外れて買い物(逸脱)をして、よく話を聞くと通勤経路に戻る途中でケガをしたようなので、通勤災害には該当しないと思われます。
(2014/9)