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2014/09/30

お忘れなく年金の受給請求

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

お忘れなく年金の受給請求


年金を受け取る年齢になったからといって、ご本人が請求しない限り社会保険庁から自動的に年金を受け取ることはありません。ここでは、一般的に留意することを述べます。


60才になったら用意するもの


 年金は、2 階建てとなっており、1階は国民年金にあたる老齢基礎年金と呼ばれるものです。通常20才から60才まで加入期間があり、65才から支給されます。40年間、保険料を 払って受け取る国民年金は平成26年4月から年間778,500円です。
 年金の 2 階にあたる老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方へ60才になる誕生日の3ヶ月くらい前に日本年金機構から「年金請求書」と申請案内リーフレットが入った封書が 送られてきます。必ず開封してお読みください。年金の支払い月の漏れがないかも確認しましょう。
 年金事務所が年金の請求を受け付けするのが誕生日を迎えて以降となります。その際「年金請求書」と一緒に添付しなければならない書類があります。
1. 本人の生年月日を明らかにすることができる書類、次のいずれか →戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書
2. 本人名義の受取先金融機関の通帳など →キャッシュカードのコピー、通帳のコピーも可。年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。
3. 本人が20年以上厚生年金に加入していて配偶者または18才未満の子供が要る場合 →戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の収入が確認出来る所得証明書や源泉徴収票、 学生証
4. 本人の厚生年金加入が20年未満で配偶者の厚生年金加入が20年以上の場合 →戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書や課税証明書、源泉徴収票

65才までの在職期間中での年金受給


1.65 才まで在職中であっても総報酬月額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円に達するまでは年金の全額が支給されます。
2. 総報酬月額と老齢厚生年金の月額の合計額が28万円を上回る場合は、年金額が一部支給停止されます。
3. 総報酬月額が 46 万円を超える場合は、年金額が全額支給停止されます。

代理人への依頼


 本人が年金の請求を行うことになりますが、病気入院中などで年金事務所へ行けない場合などの事情があれば代理人に手続きを依頼することもできます。年金は老後の 命綱にもなるため、間違いのないよう留意ください。

(2014/9)


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