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2014/05/16

相続・事業承継セミナー

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

相続・事業承継セミナー


 5月16日に関中協において、税理士の清家先生(大阪総合会計事務所)を講師に招き『相続税法の「改正」と事業承継対策』についてのセミナーを開催しました。
 「相続税は節税が可能な税金であり、事前に仕組みや制度を知っておくことが大切です。」との言葉どおり、相続税の仕組みから事業承継に関係する制度などをわかりやすく説明していただきました。
 もともと所得税や消費税と違い馴染みの少ない税金の上、複雑な仕組みでなかなか難しかったのではと思われましたが、参加者からは質問等も飛び交い「参考になった」という感想が聞かれました。(以下、セミナーの内容から簡単に抜粋)

相続税の計算


課税財産価額合計=課税財産価額 - 基礎控除(5,000万円+法定相続人×1,000万円) = 課税遺産総額

課税遺産総額を法定相続分による税額計算 → 相続税額

例) 相続価額 1億円 法定相続人:妻と子2人 の場合
   妻 5,000万円 子A 2,500万円 子B 2,500万円 で 税額計算すると相続税額は・・・
   妻  800万円 子A 325万円 子B 325万円  合計 1,450万円

  相続税額を実際の取得割合に応じて各人の税額を計算
  上記例で実際には妻が8,000万円、子がそれぞれ1,000万円を受け取った場合
   子AB とも 10% → 1,450万円×10%=145万円
   妻80%→ 1,450万円×80%=1,160万円 → 0円 配偶者の税額の軽減あり
    (配偶者の場合は1億6,000万円か法定相続分相当額までは税額軽減される)
 以上が相続税の基本的な仕組みです。
 課税される財産、金額、相続人の数や分割の方法などで税金は大きく変わってきます。


事業用資産


 個人名義の事業用資産や法人の場合の自社株、会社への貸付も相続財産となるため注意が必要です。
 個人名義の宅地等を事業用に使用していた場合には課税価格が減額となる特例があります。
 (特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の特例)
 事業用に使用していた個人名義の宅地等は400㎡までの部分については80%減額となります。 ※ ただし事業承継等について要件あり(詳細は事務局まで)
 なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

相続時精算課税制度


65歳以上の親(贈与者)住宅取得資金の場合は特例あり → 20歳以上の子である推定相続人( 受贈者)

相続時精算課税を選択すると2,500万円までは税金がかからない。( 超えた金額は一律20%の贈与税)
 ・現時点で子どもへの有用な資金提供等を考えている場合には選択の余地があります。
 ただし、贈与者が亡くなった場合には贈与時の価額で相続財産に加算されるため、土地等の贈与や他の相続人がいる場合には注意が必要です。

相続税の改正(平成27年1月1日以降)

基礎控除額の変更 5,000万円 + 1,000万円× 法定相続人数→                  3,000万円 + 600万円× 法定相続人数

 特例、制度、改正点などを十分検討して、自身の相続について一度考えてみられてはいかがでしょう。
相続税額が発生しそうな場合には事前に納税についての準備も必要です。また、事業承継に当たっても、事前に家族等と相談しておかれることが大切です。
 ご質問やご相談等ございましたらお気軽に事務局におたずね下さい。
(2014/5)

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