労働問題Q&A「退職編」
◎ Q1 即時解雇した従業員が解雇予告手当を支払ってくれと言ってきた。
A1 労働基準法20条に労働者を解雇しようと する場合は少なくとも30日以上前に解雇を文 書にて予告する必要があり、もし30日以上前 に予告できなかった場合は平均賃金の30日分 以上の解雇予告手当として支払わなければな りません。今回の相談者の場合は即時解雇で 予告もしていないとの事なので解雇手当を支 払う必要があります。
従業員を解雇しようとする場合には30日分 の解雇手当が発生し、解雇予告をすればその 日数分だけ解雇手当を減らす事ができるとい うことになります。
◎ Q2 従業員が仕事中に自分の不注意から怪我をして休業中です。何度注意しても同様の怪我をしてしまいます。業務不適格として解雇したいのだが。
A2 労働基準法19条に解雇制限の規定があり、 業務上の負傷または病気療養の休業期間およ びその復帰後30日間は解雇してはならないと あります。同様に産前産後休業中と復帰後30 日間の解雇も制限されています。
今回の相談者の場合、上記規定により労災 休業中の従業員を解雇することは出来ません。 例え復帰後30日経過した後でも相談者の解雇 理由では「解雇権の濫用」とみなされます。 業務不的確ならば配置転換をするなどの処置 が必要となりますし、就業規則の退職事項に もその事を書いておく必要があります。そう いった必要な処置をしても問題が解決しない となった場合には解雇という選択もありえる かもしれません。
◎ Q3 退職した従業員から退職証明書を発行して欲しいと言われた。
A3 退職証明書とは、退職した従業員に対し て労働契約が終了していることを会社(使用 者)が証明する書面のことをいいます。入社 した際の雇用条件通知書と同じで、会社の方 から「雇いました」「退職しました」といった 契約事項の通知は必要となります。その多く は再就職先の会社から提出を求められたり、 国民健康保険に加入する際に必要だったりし ます。
また退職証明書は、退職した従業員から請 求されたときには、遅滞なく交付しなければ ならないとされています。(労働基準法第22条)
(2014/8)