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2014/08/31

労働問題Q&A 賃金編

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

労働問題Q&A 賃金編


Q1 超短納期の仕事が入り、従業員には夜遅く24時まで仕事をしてもらっていた。給料の計算をしていて、深夜残業手当が必要と聞いたのだが。

A1 労働基準法37条で割増賃金について、時間外手当、休日手当、深夜手当に該当する労働があった場合はそれぞれ支払わなければならないとしています。時間外手当と休日 手当は広く認知されていますが、深夜手当についてはあまり知られていません。深夜手当とは、22時~ 5時までの時間帯に労働させた場合に支払う割増賃金(割増率25%)の事で す。24時まで勤務していたならば深夜時間帯の22 ~24時までの2時間は深夜手当の対象となります。今回の相談者の場合、残業中の深夜勤務になるので時間外25% と深夜25% のあわ せて50% の割増賃金が必要となります。
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Q2 時間外手当を毎月定額(20時間分)で支払っている。ある月仕事が忙しく30時間の残業があった。この場合はどうしたらいいのか?

A2 定額時間外手当を導入している場合、残業がまったくない月でも残業代を支払っている事になります。この事から設定時間分をオーバーしても前に残業代を余分に払ってい ると考え、設定時間オーバーした残業分を支払っていないといったケースがあります。今回の相談の場合は、定額時間外手当の設定時間より10時間多くの残業をしていますので、キチ ンと20時間分の定額分と10時間分の時間外手当を追加で支払いましょう。
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Q3 新入社員から親睦会費を給与から天引きするのは違法じゃないのかと言われた。

A3 慰安旅行や忘年会といった費用の一部を親睦会費や互助会費といった名目で給与から天引き(控除)している事業所は多く見られます。労働基準法24条に賃金控除の規定が あり、労働者過半数の労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限り控除する事が出来ると記されています。相談者の会社では数 年前に賃金控除に関する協定を従業員の過半数を代表する者との間ですでに結んでおり、それは違法じゃないかと言ってきた従業員が入社する前の話で、入社した時に説明するのを忘 れていたとのこと。たとえ協定を結んでいたとしても控除している項目の趣旨によっては返還要求や控除拒否などをされた場合にはそれに応じないといけない場合はあります。

(2014/8)


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