中小企業を日本経済の主役に
関西中小工業協議会
生野生産協同組合
労働保険事務組合 関西中小工業協議会
 
Top_photo
 

記事

記事・主張 >> 記事詳細

2015/10/20

変わっています、変わりました 労働保険・社会保険

Tweet ThisSend to Facebook | by kawahara

変わっています、変わりました 労働保険・社会保険


労働者派遣法改正

 平成27年9月30日より労働者派遣法が改正されま した。派遣期間制限の見直し、派遣労働者の雇用安 定とキャリアップが主な改正点となっています。


労働者派遣の期間制限の見直し

 専門26業務の派遣期間制限なしの仕組みが撤 廃され、平成27年9月30日以後の労働者派遣契 約に基づく労働者派遣には、すべての業務で事 業所単位と労働者個人単位の2つの区分で期間制 限が適用されるように改正されました。

1. 派遣先事業所単位の期間制限

 同一事業所に対し派遣できる期間は、原則3 年が限度。3年を超えて派遣を受け入れようと する場合、労働者の過半数を代表するもの、 労働組合等からの意見を聴く必要があります。

2. 派遣労働者個人単位の期間制限

 同一派遣労働者を、派遣先の事業所におけ る同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3 年が限度となります。

期間制限の例外

 次に掲げる場合は、例外として、期間制限が かかりません。
  • 1.派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者
  • 2.60 歳以上の派遣労働者
  • 3.終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣す る場合
  • 4.日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労 働者の半分以下かつ 10 日以下であるもの)
  • 5.産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得す る労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合

雇用安定措置

 派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して 1年以上派遣される場合に、派遣労働者の派遣 終了後の雇用を継続させるための措置を講じる ことが必要です。
  • 1.派遣先への直接雇用の依頼
  • 2.新たな派遣先の提供
  • 3.派遣元事業主による無期雇用
  • 4.その他雇用の安定を図るために必要な措置

社会保険関係


介護保険

利用負担の見直し。平成27年8月から介護保険 利用者負担が一定以上所得のある人は割り負担 となりました。
対象者 利用負担者割合
本人の合計所得金額が160万円以上 下記以外の場合 2割
同一世帯の第1号保険者の年金収入
+その他の合計所得金額 単身は280万円未満 1割
2人以上は346万円未満 1割
本人の合計所得金額が160万円未満 1割

※要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者の方は一律 1割負担となります。
※その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等 の所得を除いた額で、給与収入や事業収入から給与所得控 除や必要経費を控除した額です。

介護保険料軽減

 第4段階(60,822円)の2分の1 、30,411円へ 軽減されます。軽減条件は
  • 1.扶養を受けていない
  • 2.保険料を滞納していない
  • 3.収入と預金は下表の金額以下です。
世帯人数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 備考
年収 150万円 198万円 246万円 1人増えると48万円加算
預金 350万円 450万円 550万円 1人増えると100万円加算

住宅改修の利用限度

 手すり、洋式トイレなどの住宅改修は20万円 を限度額に1割、または2割負担で行えます。1回 の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて行 うこともできます。

福祉用具類の購入

 利用は年間10万円が限度で、1割、または2割 が自己負担です。

国民年金

 時効で納めることができなかった国民年金保 険料について、平成27年10月から平成30年9月 までの3年間に限り、過去5年分まで納めること ができるようになりました。(10年後納が5年後 納に変わりました。)

厚生年金保険料

 9月分17.44%→17.828%へ引き上げられました。

2015年10月


17:18 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | 制度解説
PAGE TOP